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日本農学会 規則 (平成20年1月25日改訂、実施)
第1章 総則
第2章 事業
第3章 会員
第4章 役員
第5章 会議
第6章 会計
第7章 会費
第8章 著作権
附則
日本農学会農学奨励規定
日本農学会運営細則
 

 
第1章 総則
第1条 本会は日本農学会と称する。
第2条 本会は農学に関する専門学会の連合協力により、農学およびその技術の進歩発達に貢献することを目的とする。
第3条 本会は事務局を東京都文京区弥生1-1-1に置く。
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第2章 事業
第4条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
1.各学会の連絡、協力およびその内外に対する総合活動
2.日本農学大会の開催
3.業績の表彰および研究の奨励
4.その他本会の目的を達成するために必要な事業
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第3章 会員
第5条 会員を分けて正会員および名誉会員とする。
第6条 正会員は農学に関する専門学会とする。
第7条 正会員は次の事業を本会に通知しなければならない。
1.選出評議員および運営委員の氏名
2.所属学会員の名簿
第8条 名誉会員は本会に顕著な功績のある個人で評議員会において推薦されたものとする。
第9条 本会に入会しようとする学会、あるいは本会より退会しようとする学会は本会にその旨を申出で、評議員会の承認を得なければならない。
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第4章 役員
第10条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、評議員若干名、運営委員若干名、専門委員若干名、監査委員2名。
第11条 会長は会務を総理し本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
評議員は予算その他第19条第1項に掲げる重要な事項を評議決定する。
運営委員は本会の常務を執行する。
専門委員は、会長の求めに応じて、専門事項の処理を担当する。
監査委員は本会の会計を監査する。
第12条 会長、副会長は評議員の選挙によってこれを定める。
第13条 評議員および運営委員は正会員たる各学会がこれを選出する。
評議員は各学会の役員であることを要し、会員1,000名以上を有する学会にあっては2名、1,000名未満を有する学会にあっては1名とする。
運営委員は、会員2,000名以上を有する学会にあっては2名、2,000名未満の学会にあっては1名とする。
第14条 常任委員若干名は、運営委員のうちから会長が指名する。
第15条 監査委員は評議員会において評議員中よりこれを選挙する。
第16条 各役員の任期は2カ年とする。ただし重任を妨げない。
第17条 役員中欠員を生じ補充の必要あるときは第12条、第13条、第14条および第15条によりこれを選出する。後任者の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
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第5章 会議
第18条 会議は評議員会および運営委員会とする。
第19条 評議員会は次の場合に会長これを招集する。
1.予算の決定、決算の承認および大会開催の決定、日本農学賞の受賞者の選考決定、会長、副会長、監査委員の改選、入会および退会の承認、 本会規則の改正、その他とくに重要と認められた事項の審議
2.評議員定数の3分の1以上から請求されたとき
3.監査委員より請求されたとき
第20条 評議員会は会長、副会長および評議員を以て構成し、評議員現在数の3 分の2 以上の出席を以て成立する。
評議員に事故ある場合はその評議員の所属学会は本会会長の承認を得て代理人を出席させることができる。 この場合代理人は当該学会の役員でなければならない。
議長は会長これに当る。名誉会員は評議員会に出席することができる。ただし議決には加わらない。 会長は必要に応じ運営委員を評議員会に出席せしめることができる。ただし議決には加わらない。
第21条 評議員会の議事は出席者の過半数の賛成で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。本会規則の改正には3分の2以上の賛成を要する。
第22条 運営委員会は必要に応じ会長これを招集する。運営委員会は運営委員の過半数の出席を以て成立する。
第23条 会長が必要と認めたときは、評議員会の承認を得て運営委員会のもとに特別委員会を置くことができる。
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第6章 会計
第24条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第25条 本会の経費は正会員よりの会費、寄付金、その他の雑収入を以てこれにあてる。
第26条 会計の決算は年度経過後2カ月以内に監査の査定を経て評議員会に提出しその承認を得なければならない。
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第7章 会費
第27条 会費は予算に基き、次の方法により正会員より徴収する。会費予算額の内一部を各学会平等に負担し残額を各学会の会員数により按分して 負担せしめる。会員数は前年10月末現在を以てする。
第28条 会費の納期はその年度の1月末とする。
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第8章 著作権
第29条 本会の刊行物の著作権は本会に帰属する。
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附則
第30条 本会の会務執行のために必要な規定は評議員会の議決を経て別に定める。
第31条 本会の正会員は次の通りである(順不同)
園芸学会、(社)砂防学会、システム農学会、実践総合農学会、樹木医学会、植物化学調節学会、森林計画学会、森林立地学会、日本育種学会、 日本応用糖質科学会、日本応用動物昆虫学会、日本海水学会、日本家禽学会、日本国際地域開発学会、日本砂丘学会、日本作物学会、 (社)日本蚕糸学会、日本雑草学会、日本芝草学会、日本植物病理学会、(社)日本獣医学会、(公社)日本水産学会、(社)日本森林学会、 日本水産工学会、日本生物環境工学会、日本草地学会、(社)日本造園学会、(社)日本畜産学会、日本動物遺伝育種学会、日本土壌微生物学会、 (社)日本土壌肥料学会、日本熱帯農業学会、日本農業気象学会、日本農業経営学会、日本農業経済学会、(社)日本農芸化学会、日本農作業学会、 日本農薬学会、日本繁殖生物学会、日本フードシステム学会、日本ペドロジー学会、(社)日本木材学会、農業機械学会、農業施設学会、農業情報学会、(社)農業農村工学会、 農村計画学会、木質構造研究会、林業経済学会、(社)林木育種協会。
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1.本会は日本農学会規定第4条第3項および規則第30条に基づき本規定を定める。
2.本会は農学上顕著な業績を挙げたものに対し毎年大会において日本農学賞を贈りこれを表彰する。
3.前項の業績は発表された論文または著書とする。
4.受賞者は正会員より推薦されたものにつき評議員会において投票によって決定する。
5.授賞のための費用は本会の経費および寄付金を以てこれにあてる。
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 (平成23年1月21日評議員会一部改正)
 
1.日本農学会新規入会条件(正会員資格)
(1) 農学に関する専門学会であること(日本農学会規則第3章第6条に規定)。
(2) 会員数が300名以上であること。
(3) 会員に地域的なかたよりがなく、全国的な規模で学会活動が行われていること。
(4) 学術誌を定期的に刊行していること。
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2.会長、副会長、監査委員の選考方法
(1) 会長、副会長(2名)は評議員の選挙によってこれを定める(日本農学会規則第4章第12条に規定)。
(2) 常任委員(庶務担当委員)は、正会員である加盟学会からの推薦に基づいて正副会長候補者リストを作成する。 推薦される候補者は、日本農学会加盟学会の会員とする。
(3) 正副会長候補者リストは、評議員の投票を拘束するものではなく、あくまで参考資料と位置づける。
(4) 選挙は出席評議員による無記名投票により行う。先に会長選挙を行い、次いで副会長選挙を行う。 副会長選挙の投票は2名連記とする。
(5) 会長選挙においては、同点者によって最多票を得た者を決定できない場合は、同点者による決選投票を行う。決選投票の結果も同点の場合はくじ引きとする。
(6) 副会長選挙においては、同点者によって上位2名を決定できない場合には、同点者による決選投票を行う。決選投票の結果も同点の場合はくじ引きとする。
(7) 会長、副会長の任期は2年とし再選は妨げない。ただし、その任期は2期以内とする。
(8) 監査委員の選考は、会長、副会長選考終了後に、評議員の互選で行う。
(9) 監査委員の選挙は、評議員名簿に基づいて実施し、投票は2名連記とする。 同点者によって上位2名を決定できない場合には、同点者による決選投票を行う。決選投票の結果も同点の場合はくじ引きとする。
(10) 監査委員の任期は2年とし、再選は妨げない。
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3.日本農学賞受賞者選考方法
(1) 日本農学会農学奨励規定(日本農学賞授賞規定)に基づき選考する。
なお、同規定第2項の文言中の「もの」は、「人、すなわち受賞者」を示す。ただし、受賞者が連名である場合があるので、以下の各項においては授賞する各業績を対象に「件」で表示する場合がある。
授賞業績は、原則として7件以下とする。
(2) 日本農学賞候補業績の推薦依頼は、学会事務局から正会員の学会長(理事長)に対して行う。
(3) 学会事務局は評議員に対し、候補業績の推薦書と業績の概要を評議員会の2週間前までに送付する。
(4) 評議員会において候補業績を説明する順番は、前もって運営委員会においてくじ引きで決定する。
(5) 評議員会において投票権を行使するためには、すべての候補業績発表を聞く必要がある。 いかなる理由によっても上記条件を満たさない場合には投票権を失う。
(6) 評議員が投票権を行使するにあたっては、所属学会にとらわれることなく、日本農学会全体の立場から最適の候補者と考えられる候補者に投票する。
(7)候補業績が7件を超える場合は、評議員会において投票によって決定する。投票は7件連記とし、 記載されている候補業績件数が7件に満たない場合、7件を超えている場合には無効票とする。同点者によって上位7件を決定できない場合は、 同点者による決選投票を行う。ただし、会長が特に認めた場合(たとえば、候補業績数が14件以上の場合や、 同点業績2件と上位の得票数の差が小さく甲乙つけがたい場合など)には、8件までを授賞業績とすることができる。
(8) 候補業績が7件以下の場合は、評議員会において信任投票によって決定する。 評議員の出席者の過半数以上の信任を得た候補業績を授賞業績とする。
 :複数の研究者が一つの研究テーマ遂行において役割を分担し、その役割を責任をもって果たす、いわゆる共同研究については連名での申請が認 められる。ただし、連名の場合は、連名とする明確な理由と役割分担を示すこと
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4.運営委員会常任委員の選考方法
(1) 常任委員の割り当て表に基づき、常任委員の推薦を正会員に依頼する。
(2) 常任委員の担当は、庶務(2名)、会計(2名)、編集・企画(2名)とし、担当の割り振りは、会長、副会長と常任委員間での協議結果を参考に会長が決める。
(3) 庶務担当委員は、学会事務室の管理運営、運営委員会及び評議員会、日本農学大会、シンポジウムの運営を担当する。
(4) 会計担当委員は、会費の徴収及び運営経費の執行を担当する。
(5) 企画・編集担当委員は、企画委員会の運営、国際交流及びシンポジウム、出版等の企画、シンポジウム要旨集・日本農学賞受賞論文要旨集の編集及びホームページの管理を担当する。
(6) 新規に入会した正会員は、入会時に常任委員割り当て表に組み入れられるが、 割り当てが入会後5年以内に回ってきた場合は、担当を免除する。
(7) 常任委員の任期は2年とし、1年毎に半数3名を改選する。
(8) 常任委員の各担当においては、先任委員が担当の責任者となる。
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5.常任委員会
(1) 会長、副会長2名、常任委員6名からなる常任委員会を運営委員会のもとに設置する。
(2) 常任委員会では、運営委員会での審議事項・報告事項の整理、会務の執行に関する協議等を行う。
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6.企画委員会
(1) 会長、副会長2名、常任委員6名、および企画専門委員若干名からなる企画委員会を運営委員会のもとに設置する。
(2) 企画委員会では、運営委員会の決定に基づきシンポジウム、国際交流、出版等の企画の立案、準備、実施に関する協議等を行う。
(3) 本細則第8条の旅費規程について企画専門委員は常任委員に準ずる扱いとする。
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7.特別委員会
(1) 会長は、必要に応じて、会長、副会長2名、専門委員からなる特別委員会を運営委員会のもとに設置する。
(2) 常任委員は、特別委員会に出席して意見を述べることができる。
8.役員業務経費支給規程
(1) ここでいう役員とは、会長、副会長、監査委員、常任委員、専門委員を指す。
(2) 役員が運営業務のために旅行する場合は、本会の規程に基づき旅費を支給する。
(3) 常任委員については、事務経費として年3万円支給する。
(4) 専門委員、企画専門委員については、常任委員に準じた事務経費を支給することができる。
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9.旅費規程
(1) 本旅費規程は、以下の場合に適用する。
   ア) 本会の事業において人を派遣または招聘する場合
   イ) シンポジウムでの講演または座長を依頼する場合
   ウ) 役員等が本会の運営業務のために旅行する場合
   エ) その他、会長が必要と認めた場合
(2) 旅費として、運賃及び宿泊費、日当を支給する。運賃は最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の運賃計算とし、 運賃表により計算書を作成し支給する。ただし、片道1,000km以上の場合は航空機を利用することができる。 その場合、領収書と引き換えに運賃を支給する。宿泊費は、泊当たり10,000円、日当は片道の距離が50km以上の場合3,000円、 50km未満の場合は1,500円とする。旅行に際し、所属長の承認が必要な場合は会長名で出張依頼書を発行する。 また、海外への出張に際して、行先国により宿泊費の増額が必要と認められる場合、常任委員会で協議し宿泊費を決定する。
(3) シンポジウムに係わる旅費は日帰り旅費を原則とし、遠隔地等の理由により会長が特に認めた場合には1泊2日の旅費を支給する。
(4) 役員等が本会の会議に出席する場合の旅費は運賃のみとし、遠隔地等の理由により会長が特に認めた場合には宿泊費を支給する。ただし常任委員については、 運営委員会への出席のための旅費は支給しない。
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10.企画行事に関する他団体との協力基準
(1) 日本農学会が主催・共催する諸行事に対する他の学協会等の後援は、以下の条件を満たす場合に限り常任委員会の議を経て決定し、運営委員会に報告する。
   ア) 運営委員会の承認のもとに、計画・立案・実行について他学協会等と共同して行っていること。
   イ) 後援により、会場の設定、参加者への連絡、会議の運営等に便宜が得られ、運営経費の削減も可能になること。
   ウ) 後援により、外部者による当該行事の内容推定がよりよく行われること。
(2) 日本農学会が主催しない諸行事の後援は、以下の条件を満たす場合に限り常任委員会の議を経て決定し、運営委員会に報告する。
   ア) 当該行事の趣旨が日本農学会の目的と相反しないこと。
   イ) 当該行事を後援することが日本農学会の公的認知の拡大に役立つこと。
   ウ) 当該行事を後援することにより日本農学会加盟学会への周知が行われ、学会所属会員の参加が容易になること。
   エ) 当該行事を後援することにより日本農学会の特別な経費負担を生じないこと。
(3) 日本農学会加盟学協会から後援の依頼があった場合は、原則として後援する。
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